こんにちは、株式会社アップリメイク代表取締役の斎藤直樹です。
静岡市で収益物件を所有されているオーナー様の中には、「そろそろ外壁塗装を考えないといけないが、費用も大きいし、何かうまく活用できないか…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
アパート経営を続ける中で、なぜ賃貸経営に税金対策が必要なのか、その重要性を感じている方もいらっしゃるでしょう。特に本業をお持ちのサラリーマン大家さんにとっては、確定申告の時期が来るたびに節税は大きな課題になりますよね。
適切な所得税対策をしないと、せっかくの家賃収入も手残りが少なくなってしまい、最悪の場合、節税を怠ったアパートの悲惨な末路を迎えることにもなりかねません。
この記事では、外壁塗装がどのようにして大きな節税効果を生むのか、具体的に塗装工事で経費で落とせるものは何か、そして赤字を活かす損益通算の具体的な方法まで、塗装専門家でありファイナンシャルプランナーでもある私の視点から徹底的に解説します。
この記事でわかること
- 外壁塗装が収益物件の税金対策になる具体的な仕組み
- 修繕費と資本的支出の違いと、経費計上のポイント
- サラリーマン大家さんが使える損益通算の効果的な活用法
- 静岡市で利用できる制度や、塗装工事に関する税金の注意点
静岡市で収益物件の塗装を行う際の税金対策

- 賃貸経営で税金対策はなぜ必要か
- サラリーマンのアパート経営と節税
- 外壁塗装による基本的な所得税対策
- 塗装工事で経費で落とせるものとは
- 塗装費用を活かした損益通算の方法
賃貸経営で税金対策はなぜ必要か
アパートやマンションなどの収益物件を経営する上で、家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得」には、所得税や住民税が課税されます。この税金の額をいかに抑えるか、つまり「税金対策」が、最終的にオーナー様の手元に残るキャッシュフローを最大化する鍵となります。
税金対策を全く行わない場合、どうなるでしょうか。単純に、本来であれば支払う必要のなかったはずの税金を毎年納め続けることになります。仮に年間で10万円の差が出たとすれば、10年間では100万円です。これは、次の修繕のための資金や、新たな投資への資金となり得たはずのお金です。税金への意識が低いと、知らず知らずのうちに大切な資産を失っていることになりかねません。
税金対策の目的
賃貸経営における税金対策の目的は、法律で認められた方法で課税対象となる「不動産所得」を適切に圧縮し、所得税や住民税の負担を軽減することにあります。これは脱税のような違法行為とは全く異なり、知識を持って正しく行うべき経営戦略の一つです。
特に、外壁塗装のような大規模修繕は、一度に多額の費用が発生するため、税金対策の観点から見れば絶好の機会です。この費用をどのように会計処理するかによって、その年の納税額が大きく変わってきます。だからこそ、計画的な修繕と税金の知識を連動させることが、賢い賃貸経営には不可欠なのです。
サラリーマンのアパート経営と節税

近年、将来への備えや収入の柱を増やす目的で、会社員として働きながらアパート経営を始める「サラリーマン大家さん」が非常に増えています。私のお客様にも、静岡市内で勤務されながら、ご実家から相続した物件や、ご自身で購入されたアパートを経営されている方が多くいらっしゃいます。
サラリーマン大家さんにとって、アパート経営の税金対策が特に重要となる理由、それは「損益通算」という制度を最大限に活用できる点にあります。
損益通算とは?
損益通算とは、複数の所得がある場合に、ある所得で生じた赤字(損失)を、他の所得の黒字(利益)から差し引くことができる制度です。これにより、全体の所得金額を圧縮し、結果として所得税や住民税の負担を軽減できます。
具体的に考えてみましょう。アパート経営では、経費が家賃収入を上回り、会計上「赤字」になる年があります。特に、外壁塗装のような大きな修繕を行った年は、赤字になりやすい典型的な例です。この不動産所得の赤字を、ご自身の給与所得(黒字)と合算することができるのです。
例えば、給与所得が600万円あり、外壁塗装によって不動産所得が150万円の赤字になったとします。この場合、損益通算を行うことで、その年の課税対象となる所得は「600万円 - 150万円 = 450万円」に圧縮されます。所得が低くなるため、納税額も当然少なくなります。
多くの場合、給与から天引き(源泉徴収)されていた所得税の一部が、確定申告によって還付されるという形で戻ってくるのです。
このように、サラリーマン大家さんにとって、計画的な大規模修繕は、建物の資産価値を維持すると同時に、ご自身の所得税をコントロールするための有効な手段となり得るのです。
外壁塗装による基本的な所得税対策

収益物件の外壁塗装費用が、なぜ所得税対策になるのか。その答えは、塗装費用が「経費」として認められるからです。所得税は「収入 − 経費 = 所得」という計算式で算出された所得に対して課税されます。つまり、経費が多ければ多いほど、課税対象となる所得を小さくすることができるのです。
ただし、ここで非常に重要なポイントがあります。それは、外壁塗装の費用は、その工事の目的や内容によって会計上の扱いが「修繕費」と「資本的支出」の2種類に分かれるという点です。
修繕費とは
修繕費とは、建物を通常の状態に維持するため、あるいは劣化した部分を元の状態に戻す(原状回復)ためにかかった費用のことです。例えば、色褪せた外壁の塗り替えや、小さなひび割れの補修などがこれに該当します。修繕費の最大のメリットは、その費用の全額を、工事が行われたその年の経費として一括で計上できる点です。これにより、その年の所得を大幅に圧縮し、高い節税効果が期待できます。
資本的支出とは
一方、資本的支出とは、単なる現状維持にとどまらず、建物の資産価値を高めたり、耐久性を向上させたりするための支出を指します。例えば、今まで使用していたシリコン塗料から、弊社の『超高耐久無機プラン』(耐久年数20年)のように明らかにグレードの高い塗料へ変更した場合や、デザイン性を高めるためにタイル張りに変更した、といったケースが該当します。
資本的支出と判断された費用は、一括で経費にすることはできません。その代わりに、建物の資産として計上し、「減価償却」という手続きを通じて、法律で定められた耐用年数にわたって毎年少しずつ経費として計上していくことになります。
「修繕費」と「資本的支出」の判断は慎重に
この2つの区分は、税務調査でもチェックされやすいポイントです。どちらに該当するかの判断は専門的な知識を要するため、自己判断は禁物です。私たちのような塗装専門業者や、税理士に相談し、工事内容がどちらに該当するのかを事前に確認しておくことが非常に重要です。
どちらの処理方法が有利かは、オーナー様のその年の収益状況や経営戦略によって異なります。大きな利益が出た年に修繕費として一括計上して納税額を抑える戦略もあれば、毎年安定して経費を計上したい場合は資本的支出が有効な場合もあります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択することが、賢い税金対策の第一歩です。
塗装工事で経費で落とせるものとは
外壁塗装を「修繕費」として一括で経費計上できれば、大きな節税効果が期待できることはご理解いただけたかと思います。では、具体的にどのような場合であれば「修繕費」として認められるのでしょうか。
国税庁の指針によると、支出した金額が以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、形式的に「修繕費」として処理することが認められています。これらはオーナー様ご自身でも判断しやすい基準ですので、ぜひ覚えておいてください。
「修繕費」と判断できる主な基準
- 支出額が20万円未満の場合
工事1回あたりの金額が20万円に満たない場合は、その内容が資産価値向上につながるものであっても、修繕費として処理できます。 - おおむね3年以内の周期で行われる修繕の場合
定期的なメンテナンスとして、約3年ごとの周期で行っている修繕や改良も修繕費と認められます。
しかし、外壁塗装の費用は通常20万円を超えることがほとんどです。その場合でも、工事の目的が「通常の維持管理」や「原状回復」であれば修繕費となります。
例えば、以下のような工事は修繕費と判断される可能性が高いです。
- 経年劣化による外壁のひび割れ(クラック)の補修と塗装
- 雨漏りを防ぐための防水工事やシーリングの打ち替え
- 災害(台風など)で破損した部分の修理
- 前回と同程度のグレードの塗料を使った、ごく一般的な塗り替え
基本的に、「建物を元の良い状態に戻す」という目的の工事は修繕費と考えられます。逆に、「元の状態よりも良くする、新たな価値を加える」という目的が強いと、前述の「資本的支出」と判断される可能性が高まります。
この線引きは非常に重要ですので、工事を依頼する業者と事前にしっかり打ち合わせを行い、見積書にも工事の目的を明確に記載してもらうことをお勧めします。
塗装費用を活かした損益通算の方法
前述の通り、サラリーマン大家さんにとって「損益通算」は非常に強力な節税手段です。ここでは、外壁塗装の費用を具体的にどのように活用して損益通算を行うのか、その流れを解説します。
まず大前提として、外壁塗装の費用をその年の経費として計上し、不動産所得を赤字にする必要があります。そのためには、工事が「修繕費」として認められることがポイントになります。
損益通算の具体例(年収700万円、塗装費用180万円のケース)
| 給与収入 | 700万円 |
| 給与所得控除後の所得 | 約520万円 |
| 年間の家賃収入 | 200万円 |
| 通常の経費(固定資産税など) | 50万円 |
| 外壁塗装費用(修繕費) | 180万円 ※ |
※延床面積50坪〜60坪程度の一般的なアパートで、屋根と外壁を高耐久なフッ素塗料や無機塗料で同時に塗装した場合などを想定した費用です。
【計算ステップ】
- 不動産所得を計算する
家賃収入200万円 - (通常経費50万円 + 塗装費用180万円) = -30万円(赤字) - 給与所得と損益通算する
給与所得520万円 + 不動産所得(-30万円) = 490万円
この結果、本来であれば520万円に対して課税されるはずだった所得税が、490万円を基に計算されることになります。課税所得が30万円も圧縮されるため、所得税率が20%の方であれば、単純計算で約6万円の所得税が軽減されることになります。さらに、翌年の住民税もこの圧縮された所得を基に計算されるため、住民税も安くなるという二重の効果があります。
この節税効果を得るためには、ご自身で確定申告を行うことが必須です。会社員の方は年末調整で納税が完了していると思いがちですが、不動産所得がある場合は必ず確定申告が必要となります。この申告手続きを正しく行うことで、払い過ぎていた税金が「還付金」として手元に戻ってくるのです。
計画的な外壁塗装は、単に建物を守るだけでなく、ご自身の家計を守る上でも非常に有効な手段と言えるでしょう。
静岡市における収益物件の塗装で使える税金対策の知識
- 静岡市で外壁塗装の補助金は使える?
- 外壁塗装工事で減税は受けられるのか
- 塗装後に固定資産税は上がるのか
- 塗装による具体的な節税効果を解説
静岡市で外壁塗装の補助金は使える?

「外壁塗装で補助金が使えれば、費用負担が軽くなって助かるのに…」これは多くのオーナー様が考えることだと思います。結論から申し上げますと、2025年9月現在、静岡市には収益物件の外壁塗装そのものを対象とした直接的な補助金・助成金制度は、残念ながらありません。
多くの自治体で実施されている外壁塗装関連の補助金は、主に「個人が所有し居住している住宅」を対象としたものがほとんどで、アパートやマンションといった収益目的の物件は対象外となるケースが一般的です。
ただし、諦めるのはまだ早いです。補助金の対象となる可能性がゼロというわけではありません。
補助金活用の可能性
例えば、塗装工事と同時に、省エネルギー性能を高める改修工事(例:断熱材の追加や、高断熱窓への交換など)を行う場合、そちらの工事が国の省エネ関連の補助金対象となる可能性があります。遮熱・断熱効果のある塗料「ガイナ」などを使用する塗装は、省エネ性能向上に寄与するため、将来的に補助金の対象となる可能性も考えられます。
補助金制度は、国や自治体の方針によって毎年内容が変更されたり、新たな制度が始まったりします。特に環境配慮や省エネに関する補助金は、今後拡充される可能性も十分にあります。
【重要】最新情報の確認を
補助金に関する情報は非常に流動的です。そのため、「現時点ではない」と諦めずに、工事を計画する段階で、必ず静岡市の公式ホームページを確認するか、担当部署に直接問い合わせることを強くお勧めします。また、私たちのような地域の事情に詳しい専門業者にご相談いただければ、最新情報をご提供できる場合もございます。
外壁塗装工事で減税は受けられるのか
「減税」という言葉を聞くと、住宅ローン控除のような、税金そのものが直接控除される制度をイメージされる方が多いかもしれません。残念ながら、収益物件の外壁塗装工事に対して、そのような直接的な減税制度は現在のところ設けられていません。
しかし、これは「税金の負担が全く軽くならない」という意味ではありません。これまで解説してきたように、外壁塗装費用を「経費」として計上すること自体が、最も効果的な「減税」策なのです。
税金の計算における「減税」には、大きく分けて2つのアプローチがあります。
- 税額控除:算出された税額から直接一定額を差し引く方法(例:住宅ローン控除)
- 所得控除:課税対象となる所得金額から一定額を差し引く方法
外壁塗装費用の経費計上は、この2番目の「所得控除」と同じ効果をもたらします。課税対象となる所得が減ることで、結果的に納めるべき税金の額が少なくなる。つまり、実質的な減税につながるというわけです。
青色申告でさらに節税効果アップ!
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、収益物件を経営されているなら、断然「青色申告」をお勧めします。事前に税務署へ届出が必要ですが、青色申告を行うことで、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。
これは、実際の支出がなくても所得から差し引くことができる非常に有利な制度で、外壁塗装費用の経費計上と組み合わせることで、さらに大きな節税効果が期待できます。
外壁塗装に直接的な減税制度はないものの、経費計上や青色申告といった税務上のルールを正しく活用することが、オーナー様にとって最も確実で効果的な減税策と言えるのです。
塗装後に固定資産税は上がるのか

外壁塗装を検討するオーナー様から、意外と多く寄せられるのが「塗装をして建物がきれいになったら、固定資産税が上がってしまうのではないか?」というご心配です。結論から申し上げますと、通常の経年劣化に対する塗り替えであれば、固定資産税が上がることはまずありません。
固定資産税は、市町村が評価した「固定資産税評価額」を基に算出されます。この評価額は、建物の構造や面積、築年数などによって決まっており、3年に一度見直しが行われます。
外壁塗装が固定資産税評価額に影響を与えるかどうかは、その工事が「修繕」と見なされるか、「改良(リフォーム)」と見なされるかによります。
- 修繕(通常の塗装):評価額に影響なし
劣化した部分を元に戻す、いわゆる「原状回復」のための塗装は、建物の維持管理活動と見なされます。そのため、評価額が上がることはなく、固定資産税も変わりません。 - 改良(価値を高める工事):評価額が上がる可能性あり
塗装にとどまらず、例えば外壁材そのものをグレードの高いものに全面的に張り替えたり、建物の用途を変えるような大規模な改修を行ったりした場合は、資産価値が向上したと判断され、評価額が見直される可能性があります。
◆斎藤のワンポイントアドバイス
私もFPとして多くのオーナー様のご相談に乗りますが、固定資産税を心配されるお気持ちはよく分かります。ですが、ご安心ください。私たちが通常ご提案する「建物を守るための塗り替え」で、固定資産税が上がったというケースは聞いたことがありません。
むしろ、塗装を怠って建物の劣化が進み、資産価値が下がってしまうことの方が、経営上の大きなリスクです。建物の健康維持とお考えいただくのが一番です。
定期的なメンテナンスとしての外壁塗装は、固定資産税の心配をすることなく、安心して実施していただけます。むしろ、建物の寿命を延ばし、長期的な資産価値を守るために不可欠な投資とお考えください。
【独自コラム】塗装の色選びが入居率と税金対策に与える影響
私は塗装職人としてキャリアをスタートし、今では経営者として、そしてFPとしてオーナー様の資産全体を考える立場になりました。その両方の視点から見ると、「塗装の色選び」は単なるデザインの問題ではなく、長期的な収益性、ひいては税金対策にも影響を与える重要な経営判断だと断言できます。
例えば、静岡市のような比較的温暖な地域でも、近年の夏場の暑さは厳しいものがあります。そこで屋根に遮熱塗料、外壁にも断熱効果のある塗料を選ぶとどうなるでしょうか。入居者様は夏涼しく冬暖かい快適な生活を送ることができ、光熱費の削減にも繋がります。これは「光熱費が安くなる部屋」として、強力なアピールポイントになり、空室対策に直結します。
また、外観の色褪せや汚れが目立ちにくい、チャコールグレーやネイビーといった濃色系のスタイリッシュな色は、若い世代やファミリー層に好まれる傾向があります。ターゲット層に響く外観は、周辺の競合物件との差別化を図り、安定した入居率を維持することに貢献します。安定した家賃収入があってこそ、計画的な修繕や税金対策も可能になるのです。
空室が増えて家賃を下げざるを得なくなれば、当然、納税額の元となる所得も減りますが、それは望ましい形ではありません。満室経営を維持し、しっかりと利益を確保した上で、塗装費用などの経費を使って賢く所得をコントロールする。これが理想の税金対策です。その第一歩として、次の入居者に選ばれる「色」という投資を考えてみてはいかがでしょうか。
塗装による具体的な節税効果を解説
それでは最後に、外壁塗装によって具体的にどのくらいの節税効果が期待できるのか、簡単なシミュレーションで見てみましょう。税金の計算は個々の所得状況によって大きく異なりますので、あくまで一つのモデルケースとしてお考えください。
【節税シミュレーション】課税所得900万円のサラリーマン大家さんの場合
| 項目 | 塗装しない場合 | 塗装した場合 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 900万円 | 900万円 |
| 不動産所得 | +100万円 | -100万円 ※1 |
| 損益通算後の合計所得 | 1,000万円 | 800万円 |
| 所得税率 ※2 | 33% | 23% |
| 所得税額(概算) | 約176万円 | 約97万円 |
| 住民税額(概算) | 約100万円 | 約80万円 |
| 納税額合計(概算) | 約276万円 | 約177万円 |
※1:年間の不動産収入300万円に対し、塗装費用(修繕費)250万円とその他経費150万円がかかり、100万円の赤字になったと仮定。塗装費用250万円は、比較的大規模なアパート・マンションの屋根・外壁・防水工事などを包括的に実施した場合を想定しています。
※2:所得税は累進課税のため、所得金額に応じて税率が変わります。ここでは簡略化のため、該当する所得層の税率を適用しています。実際の計算はより複雑になります。
このケースでは、所得税と住民税を合わせて約99万円もの節税効果が生まれています!
【ご注意】
上記のシミュレーションは、あくまで計算を分かりやすくするための一般的なモデルケースです。実際の納税額は、扶養家族の有無、各種保険料控除、その他の所得など、個人の状況によって大きく変動します。この記事で提示している金額は、効果を保証するものではありません。正確な税額の計算や、最終的な税務判断については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
このシミュレーションから分かるように、収益が大きい年ほど、大規模修繕による経費計上の効果は絶大です。ご自身の所得状況を見ながら、「今年は利益が出そうだから、計画的に塗装を行って節税しよう」といった戦略的な経営判断が可能になります。ぜひ、信頼できる塗装業者と税理士の両方に相談しながら、最適なタイミングを見つけてください。
静岡市の収益物件塗装と税金対策に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 塗装費用は全額その年に経費にできますか?
A. 工事の目的によります。建物の劣化を元に戻す「原状回復」が目的の一般的な塗り替えであれば、「修繕費」としてその年の経費に一括計上できます。
一方で、建物の価値を明らかに向上させるような工事(例:外壁材のグレードアップ)は「資本的支出」と見なされ、減価償却によって数年間にわけて経費計上することになります。どちらに該当するかは税務上の重要な判断ですので、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
Q2. アパート経営の赤字が出たら、何年間繰り越せますか?
A. 青色申告を行っている場合、その年に出た赤字(純損失)は、翌年以降最大3年間繰り越すことができます。例えば、今年出た赤字を来年の黒字と相殺して、来年の納税額を減らすといったことが可能です。白色申告の場合はこの繰越ができませんので、収益物件を経営するなら青色申告が断然有利です。
Q3. 減価償却中の建物ですが、塗装費用は経費になりますか?
A. はい、もちろん経費になります。建物の減価償却費と、外壁塗装の修繕費は、それぞれ別々の経費として計上します。減価償却は「建物を取得した費用」を年々配分していくもので、修繕費は「建物を維持するための費用」です。両方を正しく計上することで、課税所得を適切に圧縮することができます。
Q4. 業者によって見積もりが大きく違うのはなぜですか?税務署に指摘されない見積書とは?
A. 見積額の違いは、主に使用する塗料のグレード、施工面積の算出方法、そして下地処理など見えない部分にかける手間の違いから生まれます。
税務調査で指摘されないためには、「〇〇工事 一式」といった大雑把な見積書ではなく、「足場代」「高圧洗浄」「下地処理」「塗料名(下塗り・中塗り・上塗り)」「付帯部塗装」といった項目ごとに、単価と数量が明記された詳細な見積書であることが重要です。私たちアップリメイクでは、誰が見ても分かりやすい透明性の高いお見積書のご提出を徹底しています。
総括:静岡市の収益物件の塗装と税金対策

ここまで、静岡市で収益物件を所有するオーナー様に向けて、外壁塗装を活用した税金対策について解説してきました。
大切なポイントは、外壁塗装を単なる「コスト(費用)」として捉えるのではなく、建物の資産価値を維持し、同時に入居率を高め、さらには賢い節税を実現するための「投資」として計画的に行うという視点です。特に、給与所得のあるサラリーマン大家さんにとっては、損益通算を活用できる絶好の機会となります。
修繕費と資本的支出の判断や、補助金・減税に関する最新情報の収集、そしてご自身の所得状況に合わせた最適なタイミングの見極めなど、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
私たち株式会社アップリメイクは、この静岡の地で数多くの収益物件の塗装を手がけてまいりました。塗装のプロであることはもちろん、FP資格を持つ代表をはじめ、オーナー様の資産形成という視点から最適なご提案ができるのが私たちの強みです。
「うちのアパートの塗装は、税金対策として有効だろうか?」
「まずは建物の状態を専門家に見てほしい」
そんなお悩みやご要望がございましたら、ぜひ一度、弊社の無料建物診断をご利用ください。無理な営業は一切いたしません。静岡の地域性を熟知した専門家として、誠心誠意、あなたの資産を守るお手伝いをさせていただきます。
アップリメイクのアパート・マンション塗装サービスについて、
より詳しくは、こちらの総合案内ページをご覧ください。