アパート塗装費用は経費にできる?修繕費と資本的支出の判断基準をプロが解説

日本人の男性経営者が、アパートの外壁塗装費用に関する資料を前に、パソコンで情報収集し、考え事をしている様子。背景には、手入れの行き届いたアパートがぼんやりと見える

こんにちは、株式会社アップリメイク代表取締役の齋藤直樹です。静岡で塗装専門店を営み、多くのアパートやマンションのオーナー様からご相談をいただく中で、「外壁塗装の費用は経費にできるの?」という質問は非常によくお受けします。

特に、アパートの外壁塗装の費用計上において、修繕費と資本的支出のどちらで処理すべきかという問題は、多くのオーナー様を悩ませるポイントではないでしょうか。

費用が100万以上になる大規模な工事では、その判断がキャッシュフローに与える影響も大きくなります。国税庁が公開しているフローチャートを見ても、ご自身のケースがどちらに当てはまるのか、判断に迷うこともあるでしょう。

また、アパートの外壁塗装における減価償却年数の考え方や、過去の判例がどうなっているのか、資本的支出の耐用年数はどう計算するのかなど、疑問は尽きないかと存じます。この記事では、そんなオーナー様のお悩みを解決するため、塗装のプロとして、そして皆様と同じ経営者の視点から、賃貸物件の塗装費用計上について徹底的に解説していきます。

この記事でわかること

  • 修繕費と資本的支出の根本的な違い
  • 国税庁の基準と具体的な判断ポイント
  • アパート外壁塗装の減価償却年数と計算方法
  • 節税とキャッシュフローに繋がる賢い会計処理のコツ

マンション塗装の経費は修繕費か資本的支出か

  • 修繕費とは?原状回復のための費用
  • 資本的支出とは?資産価値を高める費用
  • アパート外壁塗装は修繕費で計上可能か
  • 国税庁のフローチャートによる判断基準
  • 修繕費が100万以上になる場合の注意点
  • 実際の判例から見る判断のポイント

修繕費とは?原状回復のための費用

日本人男性の専門家が、劣化したアパートの外壁を指し示しながら、原状回復の必要性について説明している

アパート経営における経費処理を考える上で、まず基本となるのが「修繕費」です。一言でいえば、修繕費とは建物を維持管理したり、劣化した部分を元の状態に戻したり(原状回復)するための費用を指します。

時間が経てば、建物は雨風や紫外線の影響で必ず劣化します。外壁にひび割れ(クラック)が入ったり、塗膜が剥がれてきたり、色が褪せたりするのは避けられません。これらの劣化した箇所を直し、建物の健全な状態を「維持」するために行う工事の費用が修繕費に該当します。

修繕費と見なされる工事の具体例

  • 外壁の小さなひび割れを補修し、その上から塗装する
  • 色褪せや汚れが目立つ部分を、既存の塗料と同程度のグレードで塗り直す
  • 台風で破損した雨樋を修理・交換する
  • 入居者が退去した後の室内の壁紙を張り替える

これらの工事に共通しているのは、「建物の価値を積極的に高める」のではなく、「マイナスになった状態をゼロに戻す」という点です。会計処理上の大きなメリットは、修繕費として認められた費用は、工事が行われたその年度に一括で経費として計上できることです。これにより、その年の不動産所得を圧縮し、結果として所得税や住民税の負担を軽減する効果が期待できます。

資本的支出とは?資産価値を高める費用

高性能な塗料で美しく塗り替えられ、資産価値が向上した清潔感のあるアパートの外観

一方、「修繕費」と対になるのが「資本的支出」です。これは、単なる原状回復にとどまらず、建物の資産価値を明らかに高めたり、耐用年数(使用できる期間)を延長させたりするための費用を指します。修繕費が「マイナスからゼロへ」の支出であるのに対し、資本的支出は「ゼロからプラスへ」の投資的な支出と考えると分かりやすいでしょう。

外壁塗装工事においては、以下のようなケースが資本的支出と判断される可能性が高いです。

資本的支出と見なされる工事の具体例

  • 性能向上: 従来使用していたシリコン塗料(耐久年数10年~13年)から、耐久年数が15年のフッ素塗料や20年の無機塗料など、明らかにグレードの高い塗料に変更する。
  • 機能付加: 遮熱塗料や断熱塗料「ガイナ」などを使用し、新たに省エネ効果という機能を建物に付加する。
  • デザイン変更: 外観のデザインを大幅に変更し、物件の魅力を高めて家賃アップに繋げるような工事を行う。
  • 構造的追加: 建物の避難階段を取り付けるなど、物理的に新たな設備を付け加える。

これらの支出は、その効果が長期にわたって持続するため、工事を行った年に一括で経費にすることはできません。代わりに、一度建物の取得価額に加算(資産計上)し、その後、建物の法定耐用年数に応じて毎年少しずつ「減価償却費」として経費化していく必要があります。

この会計処理が「減価償却」です。すぐに大きな節税効果は得られませんが、長期的に経費を計上していくことになります。

アパート外壁塗装は修繕費で計上可能か

それでは、本題である「アパートの外壁塗装費用は修繕費になるのか?」という点について解説します。結論から申し上げますと、「工事の目的と内容によりますが、修繕費として計上することは可能」です。

例えば、築10~15年が経過し、外壁の汚れや色褪せ、小さなひび割れが目立ってきたアパートがあるとします。このアパートの美観と防水機能を維持するために、前回と同程度のグレードのシリコン塗料を使って塗り替えを行った場合、これは建物の「通常の維持管理」や「原状回復」と見なされるため、修繕費として一括で経費計上できる可能性が非常に高いです。

◆斎藤のワンポイントアドバイス

私たち塗装業者の見積書や契約書には、工事の目的が明記されています。例えば、「経年劣化に伴う外壁防水機能維持のための塗装工事」といった記載があれば、それが修繕費としての判断を後押しする材料になります。

逆に「高耐久無機塗料使用による資産価値向上工事」といった内容であれば、資本的支出と見なされるでしょう。工事を依頼する際には、その目的を業者としっかり共有し、書類に明記してもらうことが重要です。

ただし、前述の通り、明らかに建物の価値を高めるような工事は資本的支出となります。例えば、同じ塗り替えでも、耐久年数が20年の高性能な無機塗料や、それを超える25年以上の耐久性が期待できるポリウレア塗料などを使用した場合、「通常の維持管理」の範囲を超え、建物の耐久性を向上させる「改良」と判断され、資本的支出になる可能性が高まります。

この線引きは非常に重要ですので、注意が必要です。

国税庁のフローチャートによる判断基準

日本人男性の税理士が、国税庁のウェブサイトに表示されたフローチャートを指しながら、アパートオーナーに修繕費と資本的支出の判断基準について説明している

修繕費か資本的支出かの判断は、オーナー様個人の感覚で決めるものではなく、国税庁が示す基準に基づいて客観的に行う必要があります。判断に迷った際に役立つ、具体的な形式基準がいくつか定められています。

国税庁のウェブサイトにも判断を助けるためのフローチャートがありますが、ここでは特に重要なポイントを抜粋して解説します。

修繕費か資本的支出かの形式的な判断基準

基準 内容 判断
少額基準 1つの修理や改良にかかった費用が20万円未満の場合。 資本的支出に該当する内容でも修繕費として処理可能。
周期基準 その修理や改良が、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合。 金額に関わらず修繕費として処理可能。(例:定期的なポンプ交換など)
金額基準(判断が不明瞭な場合) 支出した金額が60万円未満の場合。 修繕費か資本的支出か明らかでない場合は修繕費として処理可能。
取得価額基準(判断が不明瞭な場合) 支出した金額が、その固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合。 修繕費か資本的支出か明らかでない場合は修繕費として処理可能。

例えば、工事費用が18万円だった場合、たとえ高性能な塗料を使ったとしても「少額基準」が適用され、修繕費として一括計上できます。

また、工事費用が80万円で、その内容が修繕か改良か判断が難しい場合でも、建物の前期末取得価額が1,000万円であれば「取得価額基準(1,000万円の10%=100万円以下)」に該当するため、修繕費として処理することが認められる場合があります。

【ご注意】

上記はあくまで国税庁が示す一般的な基準です。個別のケースにおける最終的な税務判断は、必ず税理士や管轄の税務署にご相談ください。特に、複数の工事を意図的に分割して少額に見せかけるなどの行為は、租税回避と見なされるリスクがありますので絶対におやめください。

修繕費が100万以上になる場合の注意点

アパートの大規模な外壁塗装工事現場で、日本人男性の作業員が足場に立ち、高所での作業を行っている

アパートやマンションの外壁塗装は、規模によっては工事費用が100万円を優に超えることも珍しくありません。このように高額な支出の場合、税務署の目も厳しくなる傾向にあり、その計上方法には特に注意が必要です。

たとえ工事の目的が「原状回復」であったとしても、金額が100万円を超えるような大規模な修繕は、実質的に建物の価値や耐久性を向上させているのではないか、と見なされる可能性があります。

例えば、建物全体の外壁と屋根を同時に全面的に塗り替える場合、それは単なる補修というよりは、建物全体の機能が回復し、資産価値の維持・向上に大きく貢献する「大規模修繕」と判断され、資本的支出に該当するケースが多くなります。

実質で判断されるということ

税務上の判断は、名目ではなく「実質」で判断されるのが大原則です。契約書に「修繕工事」と書いてあっても、その実態が建物の価値を向上させるものであれば資本的支出となります。逆に、金額が大きくても、災害で破損した部分を元通りに直すための費用であれば、それは明らかに原状回復なので修繕費となります。

100万円を超えるような工事を計画する際は、事前に「この工事はどこまでが修繕で、どこからが改良にあたるのか」を工事業者と税理士を交えて慎重に検討することが不可欠です。

場合によっては、工事内容を「原状回復部分」と「価値向上部分」に分け、それぞれを修繕費と資本的支出として按分して計上するといった処理が必要になることもあります。

実際の判例から見る判断のポイント

修繕費と資本的支出の区分については、過去に何度も納税者と税務当局との間で見解が分かれ、裁判で争われた事例(判例)があります。これらの判例を見ていくと、裁判所がどのような点を重視して判断しているかが見えてきます。

多くの判例で共通している判断のポイントは、やはり「その支出が資産の価値を増加させたか、または耐用年数を延長させたか」という点です。

例えば、ある判例では、劣化した外壁を修復し、以前と同程度の塗料で塗装した費用は修繕費と認められましたが、同時に建物の防水性能を格段に向上させるための新たな防水層を追加した工事費用は、資本的支出と判断されました。

◆斎藤のワンポイントアドバイス

判例は非常に参考になりますが、一つひとつの事案は建物の状態や工事内容が異なるため、過去のケースが自分の場合にそのまま当てはまるとは限りません。私たち専門業者にご相談いただければ、「この工事内容ですと、過去の事例から資本的支出と判断される可能性が高いです」といった知見をご提供することは可能です。

しかし、最終的な税務リスクの判断は、必ず税理士の先生とご相談の上で行ってください。

これらの判例から学べるのは、工事の目的や効果を客観的な事実に基づいて説明できるかどうかが重要だということです。なぜこの工事が必要だったのか、工事によって建物の状態がどう変わったのかを、契約書や見積書、工事前後の写真といった証拠書類とともに、明確に説明できるように準備しておくことが、万が一の税務調査に備える上で最も大切なことだと言えるでしょう。

マンション塗装の経費における修繕費と資本的支出

  • 資本的支出の耐用年数の基本的な考え方
  • アパート外壁塗装の減価償却年数は何年か
  • 銀行融資を考慮した経費計上のポイント

資本的支出の耐用年数の基本的な考え方

外壁塗装費用が「資本的支出」と判断された場合、その費用は「減価償却」という手続きを経て、複数年にわたって経費計上されます。ここで多くの方が誤解しがちなのが、「減価償却の期間(耐用年数)は、使用した塗料の耐久年数ではない」という点です。

例えば、耐久年数15年のフッ素塗料を使ったからといって、塗装費用を15年で減価償却するわけではありません。税法上、外壁塗装は建物から独立した資産とは見なされず、建物本体と一体のものとして扱われます。

そのため、資本的支出として計上した塗装費用は、建物本体の取得価額に加算され、建物本体と同じ耐用年数を使って減価償却を行うのが原則です。

減価償却のイメージ

減価償却とは、高額な資産(この場合は建物)の取得費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって、毎年少しずつ費用として計上していく会計上の手続きです。時の経過とともに資産の価値が減少していく、という考え方に基づいています。

したがって、資本的支出を行った場合、その金額を何年で償却するかは、そのアパート本体の構造によって決まります。この「法定耐用年数」を正しく理解することが、適切な会計処理の第一歩となります。

アパート外壁塗装の減価償却年数は何年か

計算機とアパートの設計図を前に、減価償却の計算をしている日本人男性のオーナー

では、具体的にアパートの減価償却年数(法定耐用年数)は何年なのでしょうか。これは、建物の構造によって法律で定められています。ご自身が所有するアパートがどの構造に該当するか、確認してみてください。

【構造別】主な住宅用建物の法定耐用年数

構造の種類 法定耐用年数
木造 22年
軽量鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下) 19年
軽量鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下) 27年
重量鉄骨造(骨格材の肉厚が4mm超) 34年
鉄筋コンクリート造(RC造) 47年

※出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表

例えば、木造アパート(法定耐用年数22年)で220万円の外壁塗装工事が資本的支出と判断された場合を考えてみましょう。この220万円は、22年間にわたって減価償却していくことになります。定額法で計算する場合、単純計算で毎年10万円(220万円 ÷ 22年)が「減価償却費」として経費計上されます。(※実際の計算では償却率を用います)

このように、建物の構造によって償却期間が大きく異なるため、ご自身の物件の法定耐用年数を正確に把握しておくことが非常に重要です。

銀行融資を考慮した経費計上のポイント

日本人男性のアパートオーナーが銀行員と向かい合って座り、融資の相談をしている様子。テーブルには資料が広げられている

「節税のためには、できるだけ修繕費として一括計上した方が得だ」と考えるオーナー様は多いかもしれません。確かに、単年度の税負担を考えればその通りです。

しかし、アパート経営を長期的な視点で見ると、必ずしもそれが最善の選択とは限らないケースがあります。特に、近い将来に銀行からの融資を検討している場合は注意が必要です。

修繕費の一括計上が融資に与える影響

例えば、年間の家賃収入が500万円のところに、300万円の外壁塗装費用を修繕費として一括計上したとします。すると、その年の決算書(損益計算書)上は、利益が大幅に圧縮され、場合によっては赤字になる可能性もあります。

銀行が融資審査で決算書を見た際に、「この物件は収益性が低い」「経営が不安定なのではないか」と判断し、融資の審査に悪影響を及ぼすリスクがあるのです。

一方で、同じ300万円の支出を資本的支出として処理すれば、その年に経費になるのは減価償却費の一部(例えば木造なら約13万円程度)だけです。決算書上の利益は安定して計上されるため、銀行からは「安定した収益を上げている健全な経営」と評価されやすくなります。

◆斎藤のワンポイントアドバイス

これは経営判断になりますが、目先の節税額だけでなく、数年先の事業計画まで見据えることが大切です。新たな物件購入や大規模なリフォームのために融資を計画しているなら、あえて資本的支出として処理し、決算書上の利益を安定させるという戦略も有効です。どちらがご自身の状況にとって有利なのか、税理士とよく相談して決定することをお勧めします。

このように、経費計上の方法は、税金だけでなく金融機関からの評価、つまりキャッシュフロー全体に影響を与える重要な経営判断なのです。ご自身の経営戦略に合わせて、最適な方法を選択することが求められます。

賃貸物件の外壁塗装に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 節税だけを考えたら、どんな工事でも修繕費にした方がお得ですか?

A. 一概にそうとは言えません。前述の通り、多額の修繕費を計上してその年の利益が大きく減少すると、金融機関からの融資審査で不利になる可能性があります。

また、税務調査でその支出が実質的に「改良」であると判断された場合、修正申告と追徴課税のリスクを負うことになります。ルールに沿った適切な会計処理を行うことが、長期的に見て最もリスクが少なく、健全な経営に繋がります。

Q2. 100万円の工事を、50万円の2つの契約に分ければ修繕費にできますか?

A. それはできません。一連の工事を意図的に分割して形式基準(60万円未満など)を適用しようとする行為は、租税回避と見なされる可能性が非常に高いです。税務調査では、契約書の形式だけでなく、工事の実態や計画全体を見て判断されます。あくまで「一つの修理・改良など」にかかった金額で判断する必要があるため、安易な分割はおやめください。

Q3. 経費計上のために、どんな書類を保管しておくべきですか?

A. 以下の書類は必ず保管してください。これらは、その支出が正当な経費であることを証明するための重要な証拠となります。
見積書:工事内容や使用材料の内訳が詳細に記載されているもの。
契約書:工事の目的、範囲、金額、期間が明記されているもの。
請求書および領収書:実際に支払った金額の証明。
工事写真:施工前、施工中、施工後の写真。特に劣化した箇所がどう修繕されたか分かる写真は重要です。

Q4. 静岡でアパート塗装を考えていますが、何から始めればいいですか?

A. まずは、ご自身のアパートの現状を正確に把握することから始めましょう。私たち株式会社アップリメイクでは、静岡市を中心に無料で建物の健康診断を行っております。塗装の専門家が外壁や屋根の状態を隅々までチェックし、写真付きの分かりやすい診断報告書をご提出します。

その上で、オーナー様の今後の経営計画に合わせた最適な塗装プランと、経費計上に関する一般的なアドバイスもさせていただきます。無理な営業は一切いたしませんので、まずはお気軽に無料診断・お見積りをご相談ください。

賃貸物件の塗装と修繕費・資本的支出のまとめ

今回は、賃貸物件の塗装費用を修繕費と資本的支出のどちらで計上するか、その判断基準や会計処理の違いについて詳しく解説してきました。

この記事の重要なポイントを改めてまとめます。

この記事のまとめ

  • 支出の目的が「原状回復・維持管理」なら修繕費「価値向上・耐久性向上」なら資本的支出と判断されるのが大原則です。
  • 判断に迷う場合は、20万円未満や60万円未満といった国税庁の形式基準が参考になります。
  • 資本的支出の場合、減価償却の期間は塗料の耐久年数ではなく、建物本体の法定耐用年数(木造22年、RC造47年など)を用います。
  • 経費計上の方法は、単年度の節税だけでなく、銀行融資など長期的なキャッシュフローにも影響を与える重要な経営判断です。

外壁塗装は、単に建物を綺麗にするだけでなく、入居者様の満足度を高め、空室リスクを減らし、大切な資産の価値を長期的に守るための重要な投資です。そして、その投資効果を最大限に高めるためには、適切な会計処理による節税や財務戦略が欠かせません。

私たち株式会社アップリメイクの強みは、塗装のプロであることはもちろん、代表の私自身がファイナンシャルプランナー(AFP)や宅地建物取引主任者の資格を保有している点です。これにより、技術的なご提案だけでなく、アパート経営の長期的な視点に立った最適な修繕計画や資金計画のご相談に、ワンストップで応じることが可能です。

静岡で賃貸物件の塗装や経費計上について少しでもご不明な点があれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。職人直営の誠実な仕事と専門知識で、皆様の大切な資産を守るお手伝いをさせていただきます。

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  • この記事を書いた人

齋藤直樹

(株)アップリメイク代表取締役で元職人、塗装という仕事が大好きです。人生の大きな挫折と数多くの出会いを経て今は大好きな地元・静岡で、お客様の笑顔のために仕事ができることに何よりの誇りを感じています。

▼保有資格▼
1級建築塗装技能士・2級建築施工管理技士・有機溶剤作業主任者・高所作業主任者・2級カラーコーディネーター・光触媒施工技能士・乙4類危険物取扱者・ゴンドラ特別教育・職長・安全衛生責任者・第2種酸素欠乏危険作業主任者・宅地建物取引主任者・2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP